不動産を売却した時、買主さんから受け取る売買代金って手取りじゃありません!そのまんま手元に残るわけじゃないんです。
不動産売却の仲介手数料や諸費用、税金などいろいろ差し引かれます。
不動産売却の相場をつかんでおくのも大切ですが、手持ちの家や土地を売却する際、どれくらい諸費用がかかるか?…を把握しておくとイザという時焦らなくてすみます。
売却益を住み替え資金に充てる場合も安心ですよね!
- 不動産売却するのに費用っていつ、何に、いくらかかる?
- 不動産売却する時の税金はどれくらい必要?
- 特定の売主だけにかかる費用ってあるのかな?
- 「ローン返済中」と「借り入れが無い」場合の売却ではかかる費用も違ってくる?
こちらでは「不動産売却」に必要な気になる「費用19項目」を全部ひとつひとつ紹介!
どこよりもわかりやすく解説しています!
「不動産売却の税金」も含めて「不動産売却に必要な費用」を全部知っておきたいなっていう方は最後まで目を通しておいてくださいね!

もくじ
まるわかり!不動産売却(仲介の場合)にかかる19種類の費用・手数料・税金を一覧で解説!
不動産売却(仲介)にかかる費用・手数料・税金一覧19選 | |||
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費用 | 税金 | 全ての売主に必要 | 支払う時期 |
1.売買契約書の収入印紙 | ![]() |
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2.売渡証書作成費 | ![]() |
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3.印鑑登録証明書の取得 | ![]() |
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4.固定資産評価証明書の取得 | ![]() |
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5.仲介手数料 | ![]() |
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6.ローン残高完済 | |||
7.ローン残高完済事務手数料 | |||
8.抵当権抹消 (登録免許税) |
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9.抵当権抹消 (司法書士手数料) |
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10.譲渡所得税 | ![]() |
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11.住民票取得 | |||
12.戸籍の附票取得 | |||
13.引越し費用 | |||
14.内装改装費用 | |||
15・ハウスクリーニング費用 | |||
16.境界測量費用 | |||
17.建物解体費用 | |||
18.建物滅失登記費用 | |||
19.耐震診断/耐震基準適合証明書・ ホームインスペククション(住宅診断)費用 |
不動産会社の仲介による不動産売却。この不動産売却に必要な費用は全部で19種類あります。しかし、全ての売主に必要なものは1~5まで。6以降の項目は該当する売主のみに必要な費用です。
以下、19種類を順番に解説しますね!
1.【売主全員】売買契約書に貼る「収入印紙」は売買金額によって費用が異なる!(200~60万円)

売買契約書に貼る印紙代 | ||
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売買金額 | 軽減措置の印紙代 | 通常の印紙代 |
平成26年4月1日~令和2年3月31日 |
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1万円超~50万円以下 | ||
50万円超~100万円以下 | ||
100万円超~500万円以下 | ||
500万円超~1,000万円以下 | ||
1,000万円超~5,000万円以下 | ||
5,000万円超~1億円以下 | ||
1億円超~5億円以下 | ||
5億円超~10億円以下 | ||
10億円超~50億円以下 | ||
50億円超 |
「不動産売却の売主全員」にかかる費用として、不動産売買契約書に貼る「収入印紙」があります。印紙代は「印紙税」で売買金額によって税額が違ってきます。売買金額が高くなるほど「印紙税額」もびっくりするくらい高額になってきますよね…。
でも、契約日によっては軽減措置が受けられます!
たとえば、「平成26年4月1日~令和2年3月31日」の間に契約した場合は軽減措置が適用され、上の表の様にほぼ半額ですみます。
「収入印紙」は仲介した不動産会社が購入してくる場合が大半です。売買契約時に請求に従って支払えばいいです。
2.【売主全員】「売渡証書作成費」は不動産引渡時に司法書士へ支払う!(5,000~15,000円)

「売渡証書作成費」(目安) | |
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金額 | |
支払先 |
不動産売却の際、所有権移転登記に「不動産の売渡証書」が必要になります。「売渡証書」作成費用は約15,000円ほど。「司法書士報酬」なので司法書士によって金額にバラつきがあります。
司法書士の報酬には「消費税」がかかります。
3.【売主全員】不動産売却に必要な「印鑑登録証明書」取得費は1通300円!

「印鑑登録証明書」の取得費用 | |
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金額 | |
支払先 |
不動産売却で売主から買主へ所有権を移転登記する際、売主側の「印鑑登録証明書」が必要です。取得費用は1通300円。実印を登録した市区町村の証明書発行窓口やマイナンバーカードがあれば、対応しているコンビニでも取得可能です。
4.【売主全員】不動産売却に必要な「固定資産評価証明書」取得費は1通250円!

「固定資産評価証明書」の取得費用 | |
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金額 | ※所有者が単独、共有、増改築の家屋数によって取得枚数が変わる |
支払先 |
「固定資産評価証明書」の取得費用は1通250円。取得枚数は増改築の有無、数、不動産の所有者が単独か共有かで変わってきます。
不動産売却の経費としては微々たるものですがなくてはならないモノ。固定資産税の納税額や、不動産登記にかかる各種税金を計算するモトとなる課税標準額を確認するのに必要です。
5.【売主全員】仲介手数料は「売買金額×3%+6万円」必要!

「仲介手数料」 | |
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金額 | |
支払先 |
「仲介手数料」は不動産売却、購入ともにそれぞれ「売買金額×3%+6万円」が上限として法律で定められています。「仲介手数料」には「消費税」がかかります。
「仲介手数料」の支払方法は、一般的には「売買契約締結時に50%、残金決済時(引渡時)に50%」。
不動産売却にかかる費用ではイチバン負担が大きいかもしれませんね。無事「売買契約が成立」したら、売主、買主ともに自分を仲介してくれた不動産会社に「仲介手数料」を支払います。
「不動産売却の仲介手数料」は算出方法とともに次の記事で詳しくまとめてあるので、もっと知りたい方は合わせて読んでみてくださいね!
6.「ローン残高の完済」は買主から受け取る売買代金の残金で引渡時に「一括返済」する!

「ローン残高」の完済 | |
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金額 | |
支払先 |
ローンの残高によって金額は違ってきますね。
不動産を購入した時に借り入れたローンなどの残債がある方は非常に多いです。「ローンの残高」がある場合、不動産売却する際「引き渡す日に一括返済する」ことになります。
残債、ローンの残りを完済しないまま所有権だけ移転することはできません。
7.ローン完済時には融資先に「ローン完済の事務手数料」を支払う…金額は融資先や変動金利、固定金利によって異なる(4,000~60,000円超)

「ローン完済の事務手数料」(目安) | |
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金額 | (融資先や変動金利、固定金利によって異なる) |
支払先 |
ローンを完済する時に意外とかかるのが「ローン完済の事務手数料」。4,000円ほどから60,000円を超える場合もあります。完済事務手数料は融資先によって異なるし、ローンの借り方(固定金利か変動金利)によっても格差が出ます。事前に確認しておきましょう。
一般的に固定金利で借りたローンは変動金利で借りた場合より手数料は高くなりがちです。
引渡までに払う金額を用意する必要はなく、不動産引渡の当日に受け取る「売買代金の残代金」から差し引いて精算します。
ローンは完済すればおしまいっていうわけではなく、融資を受ける時不動産につけた「抵当権」も同時に抹消して引き渡します。
8.「抵当権抹消の登記費用(登録免許税)」は不動産引渡時に支払う!(1,000円×抹消件数)

「抵当権抹消の登記費用(登録免許税)」 | |
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金額 | |
支払先 |
抵当権を抹消する登記費用は「登録免許税」で1件1,000円必要です。
たとえば、建物が1つ、土地が3筆あり抵当権がついているなら、1,000円×4=4,000円かかることになります。もちろん司法書士の手数料も支払わないといけません。
9.「抵当権抹消の登記費用(登録免許税)」は「司法書士の手数料(1~2万円)」も含めて支払う!

「抵当権抹消の司法書士手数料」(目安) | |
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金額 | ※司法書士によって異なる |
支払先 |
抵当権抹消は「抵当権抹消費用(登録免許税)」のほか「司法書士の手数料」も合わせて支払います。だいたい1~2万円ほどですが、司法書士によって微妙に金額が違います。
-
売却する不動産で
- 「登記した時の住所と現在の住所が異なる場合」
- 「増改築したのに登記してなかった場合」
※これらは内容によってそれぞれの登録免許税(1,000円×数)に加え、別途司法書士手数料(1~10万円ほど+消費税)がかかります。「司法書士への手数料」は「登記の作業ひとつひとつ」に細かく加算されてきます。
10.「不動産譲渡所得税」は「売却益」がなければかからない!「売却益」があれば売却益の20.315%または39.63%かかる…

「譲渡所得税」のポイント | |
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1.売却益がない | |
2.売却益がある | |
3.マイホームで売却益が3,000万円以下 |
カンタンに言うと、「譲渡所得税」は「売却益」がなければかからない。「売却益」があれば所有期間の長短によって異なる税率でかかるということです。
詳しく知りたい方は以下を読んでくださいね。ポイントをつかむだけでいいっていう方は、11.不動産売却に必要な「住民票取得費」は1通300円!へと読み進めてください。
「譲渡所得(売却益)」と「譲渡所得税」の計算の仕方
計算方法 | |
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①譲渡所得(売却益) | |
譲渡所得税 |
「譲渡所得(売却益)」の求め方は売買金額から売却の諸費用やその不動産を購入した時の金額、購入した時の諸費用を引き、そこから「特別控除(※)」分を差し引いた残りの金額です。
「譲渡所得(売却益)」に定められた税率をかけて「譲渡所得税」の税額がはじき出されます。
- 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円
- マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円
- 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円
- 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円
- 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円
- 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円
1.「売却益」が無い場合は「譲渡所得税」はかからない
「譲渡所得税」はかからない | |
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譲渡所得(売却益) |
「譲渡所得(売却益)」が無い限り「譲渡所得税」はかかりません。
「利益が出た分」にかかることを覚えておくといいです。
2.「売却益」が出た場合は長期所有で20.315%、短期所有で39.63%、「譲渡所得税」がかかる
所有期間 | 譲渡所得の税率(「所得税+住民税+復興特別所得税」の合計) |
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5年以下「短期」 | |
5年超「長期」 |
「売却益」が出た場合、所有期間が5年以下なら「短期譲渡」として税率は高く設定されてます。5年超えなら「長期譲渡」として短期譲渡より税率は低くなります。
不動産の所有期間は「不動産売却をした年の1月1日時点」で長期か短期かを区別します。
3.「マイホーム」で「売却益」が3,000万円以下なら「譲渡所得税」がかからない
「譲渡所得税」はかからない | |
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譲渡所得(売却益) | |
種類 |
売却する不動産が「マイホーム」なら「3,000万円の特別控除」が受けられます。つまり「売却益」が3,000万円以下なら「譲渡所得税」はかからないことになりますね!
3,000万円特別控除の特例適用条件もいくつかあるのでチェックしておきましょう!
- 自分が住んでいた家を売却
- 「住まなくなった日から3年を経過した日が含まれる年の年末までに(※)」売却する
- 解体した場合は解体してから1年以内に売買契約を締結し「上記の期間内(※)に売却する」
- 売却した年、前年、前々年に同じ特例を受けていないこと
- 売主買主が親族関係でないこと
・・・など
マイホームの「売却益」が3,000万円を超えていたら「超えた部分」に、売却不動産の所有期間による税率で「不動産譲渡所得税」がかかります。以下事例を参考までに。

上記事例の場合、「売却益」が「1,000万円」です。ここのみに税率をかけて「譲渡所得税」が算出されるんです。
ところで、売却不動産の「購入金額」がわからない時もありますよね。
「相続」で取得した昔からの家や土地なんかがこれに当てはまります。
売却不動産の「譲渡所得税」を計算する時「購入金額」がわからない場合は「売買金額の5%」を取得費とみなす…
売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。
売却不動産の「購入金額」がわからない場合は、「売買金額の5%」を「取得費とみなして」計算します。
以下、「みなし取得費」が絡んだマイホームの事例を基に「譲渡所得税」を算出しておきますね。

この場合は、「売却益」が「2,000万円」を超えました。
「購入金額(取得金額)」がわからないと国税庁が潤うようになってるんです…。
11.不動産売却に必要な「住民票取得費」は1通300円!

「住民票取得費」 | |
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金額 | |
支払先 |
不動産売却で「住民票」が必要な場合は、市区町村役場にて1通300円で取得します。
売却する不動産の所有者が「登記した住所」から1回「移転」している場合に必要です。「登記した住所」から「現在の住所」への「流れがわかる住民票」を取得します。登記した住所から変更なければ取得する必要はありません。
12.不動産売却に必要な「戸籍の附票取得費」は1通300~450円!

「戸籍の附票取得費」 | |
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金額 | |
支払先 |
不動産売却で「戸籍の附票」が必要な場合は、「本籍地」の「市区町村役場」にて1通300~450円で取得します。
「登記した住所」から2回以上「移転」している場合に必要です。「登記した住所」から「現在の住所」への流れがわかるようにしないと不動産売却ができません。
登記した住所から変更なければ取得する必要はありません。
「印鑑登録証明」や「住民票」「戸籍の附票」取得費は「不動産売却の費用」全体から見たら微々たるものです。しかし、書類としては重要なのであえて「売却費用」の中に入れておきました。
13.「不動産売却時の引越し費用」は家族4人くらいなら約40万円前後(時期や引越し先の環境などによって変わる!)

「不動産売却時の引越費用」(目安) | |
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金額 | |
支払先 |
「不動産売却時の引越費用」はたとえばファミリー世帯なら自分の経験上30~40万円くらい見ておけばいいと思います。場合によってはそれ以上になるケースもあります。
引っ越す時期、階段またはエレベーターか、高層階か低層階か…など時期や環境、手配人数などによって「引越し費用」に影響が出てきます。早めに見積もりを取っておきましょう。
「不動産売却時の引越」はタイミングも重要!遅くても「残金引渡日前日まで」に引越しは済ませておかないといけません。
14.「内装改装(リフォーム)費用」は100万円前後かそれ以上かかるが基本は買主が好みで行う!

「内装改装(リフォーム)費用」(目安) | |
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金額 | |
支払先 |
内装改装(リフォーム)費用は3LDKクラスのマンションでクロス貼り換え、床の取り換えくらいなら経験上70万円~100万円ほど(素材によってはそれ以上かかる場合も多い)で済みます。
不動産売却をできるだけ良い条件で進めようと、売主側であらかじめリフォームして売り出すケースがあります。内装改装分を売却金額に上乗せし付加価値を高めるっていうイメージでしょうね。不動産会社が買い取った物件をリフォームし家具付きで売り出す場合などがこれにあたります。
あらかじめリフォームして売り出す個人の売主の方もいました。でもなかなか思惑通りにはいきませんでした。
値引きなんてできまへんで…
好みで改装したいし。
改装費用分まけてくれまへんやろか…
基本的にリフォームは買主側に任せた方がいいです。好みもあるし「現状渡し(ありのまま引き渡す)」で売り出し、改装分を値引きできるくらいの価格で売却した方がスムーズに売買できます。
リフォームしない分「現状渡し」の場合は基本的にクリーニングだけしておく。クリーニング後、購入見込み客に家を見てもらうのがオススメです!
15.「ハウスクリーニング費用」は20万円前後。汚れが目立つ「空家」ならハウスクリーニングで購入見込み客の第一印象もアップ!

「ハウスクリーニング費用」(目安) | |
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金額 | |
支払先 |
「ハウスクリーニング費用」は20万円前後から。
あらかじめ見積もりを取っておいたほうがいいです。もっと安く済む場合もあります。
不動産売却のため売主が引越しし「空家」になった元の家。不動産会社スタッフが「購入見込み客」をそこへ案内する場合、意外と目立つのがクロスの汚れやはがれ。家具があった場所も湿気で壁紙が変色してる場合が多いです。
「空家」で売り出す場合は、基本的なハウスクリーニングをしてクリーニング代相当分を価格に上乗せしておきます。そうすることで「空家」の第一印象もアップ!
「購入見込み」のお客さまにもなかなか好評。
結果、大きな値引きを要求されずに売れた!と喜ぶ売主さんもいらっしゃいましたよ。
16.「隣地境界との測量費用」は20~80万円超。「事前調査」「境界立合」「測量」「土地家屋調査士報酬」等により物件ごとに異なる!

「隣地境界との測量費用」(目安) | |
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金額 | |
支払先 |
「隣地境界との測量費用」はおおよそ20~80万円超。
「事前調査」や「境界立合い」が官民(隣地所有者が国、都道府県、市区町村と民間人)に及ぶ場合、民民(隣地所有者が民間人同士)ですむ場合などによって「測量金額」は変わってきます。
境界がハッキリしてない…、実際に測量した測量図がない…など、特に「確定」してない部分が目立つ「土地」「戸建」は買主にとって「不安感」いっぱいです。「安心感」は良い条件で売却できる基本中の基本。
未確定な部分があれば「売主側」で整理整頓しておきましょう!
17.「建物解体費用」は総額100万円以上も?!「面積」「構造」「施工された諸条件」等により物件ごとに異なる…

建物解体の単価(目安) | ||
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構造 | 木造 | |
鉄骨造 | ||
鉄筋コンクリート造(RC) |
「建物解体費用」は総額100万円以上+消費税になる場合が多いです。
「建物解体」を済ませて売却する予定なら、あらかじめ最新の見積もりを取っておくべきです。

【参考】2006年頃・木造家屋(古民家)で重機が入りにくい立地。室内に家財あり。
取り壊す「建物の構造」、「建物の立地」、解体するための「重機が入るかどうか」、「屋内廃棄物の量」、その他「作業人員」や「警備員の人数」、「アスベスト使用の有無」などが「解体費用」に影響を及ぼします!
建物の「解体費用」に「地方自治体の補助金」を充てる方もいます。「補助金」の有無や基準は自治体によって異なるので調べておいた方がいいです。
「解体費用」は金融機関によっては「融資」を受けられるものもありますが「無担保ローン」になります。金融機関であらかじめ確認しておきましょう。
古家があるからと言って必ずしも「建物解体」する必要はないです。「現状のまま引渡し」でも「売却」は可能です。不動産会社と相談して決めましょう。
18.建物解体後の「建物滅失登記費用」は1棟約5万円前後~

「建物滅失登記費用」(目安) | |
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金額 | |
支払先 |
建物解体後の「建物滅失登記費用」は「土地家屋調査士への手数料」+消費税のみです。
「登録免除税」はかからないけど、土地家屋調査士によって「手数料」にバラつきがあります。なので建物を解体し「更地にしてから」売却活動する人は、建物解体後「建物滅失登記」を自分で済ませてしまうのもアリです。
あらかじめ「法務局」に出向き「建物滅失登記をしたい」と尋ねれば丁寧に教えてもらえます。「費用をかけたくない」「時間に余裕がある」っていう方ならトライしてみてもいいでしょう。申請から滅失登記完了まで約2週間ほどで完了します。
「建物滅失登記」は権利関係の登記じゃないので「司法書士」に依頼しても「土地家屋調査士」へ回されます。もちろん、「土地家屋調査士」の資格を持っている「司法書士」もいます。
19.「耐震診断/耐震基準適合証明書」「アスベスト使用調査報告書」作成費用や「住宅診断(ホームインスペクション)」費用は50,000円以上かかることもある…

「耐震診断」「アスベスト調査」住宅診断の各種報告書作成費用(目安) | |
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金額 | |
支払先 |
売却する不動産の「耐震診断」「アスベスト調査」などホームインスペクション(中古住宅の状況調査)の費用は50,000円以上かかる場合もあります。
売却する不動産が古い場合、不動産会社は「買主」に対して「耐震診断」の状況や「アスベスト使用」の状況も説明するよう義務づけられています。
「不動産会社の説明義務」なので、「売主」が必ず「ホームインスペクション(中古住宅の状況調査)」をしなければいけない…というものではないです。
でも、「中古住宅」を探す「買主」の立場に立ってみてください。
「耐震診断」「アスベスト調査」などが「されている不動産」と「されていない不動産」。どちらが安心して購入できますか?
良い条件で売却するためにも「ホームインスペクション(中古住宅の状況調査)」は費用がかかってもやっておきたいもの。「不動産の売却依頼をする前に」不動産会社とよく相談しておくべきです。
※宅地建物取引業者が契約の成立前までに購入者等に対して行わなければならない重要事項説明として以下の事項を追加すること
最後に、4,500万円の土地建物を仲介で売却した場合の「売却費用」を事例としてまとめておきます。「住宅ローン返済中」と「借り入れ無し」の場合でだいたいどれくらい違いがあるか確認しておきましょう。
【モデルケースでチェック!】4,500万円で売却したマイホーム(戸建)の「売却費用」は「ローンなし」で約10%、「ローン有」で約30%前後かかる…

【事例!】4,500万円のマイホームを「仲介」で売却した場合の「売却費用」 | |||
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不動産売却の費用 | ローンなし | ローンあり | 残金受渡時で精算 |
1.売買契約書の収入印紙 | |||
2.売渡証書作成費 | ![]() |
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3.印鑑登録証明書の取得 | |||
4.固定資産評価証明書の取得 | |||
5.仲介手数料 | ![]() |
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6.ローン残高完済 | ![]() |
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7.ローン残高完済事務手数料 | ![]() |
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8.抵当権抹消 (登録免許税) |
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9.抵当権抹消 (司法書士手数料) |
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10.譲渡所得税 | |||
11.住民票取得 | |||
12.戸籍の附票取得 | |||
13.引越し費用 | |||
14.内装改装費用 | |||
15・ハウスクリーニング費用 | |||
16.境界測量費用 | |||
17.建物解体費用 | |||
18.建物滅失登記費用 | |||
19.耐震診断・ホームインスペクション(住宅診断)費用 | |||
売却諸費用の合計 (売買金額との比率) |
(≒6.45%) |
(≒28.85%) |
「不動産売却」に必要な「売却費用」は「抵当権」がついてなければ「売れた金額」の10%にも満たないくらいです。「抵当権」がついていて「完済+抵当権抹消」が必要だと「売れた金額」の約30%近くを費やすイメージです。
350万円ほどの「建物解体費用」が加わるとすると、「抵当権」無しなら10%超、「抵当権」抹消が必要なら約40%ほど「売却金額」から差し引きされるんだ…くらいに思っておけばいいです。
「支払のタイミング」は基本的に上記表の「〇」印のように、「引渡時」に受け取る「残金」から支払を済ませます。
以上の土地建物、マイホーム売却費用はあくまでも「目安」です。
「不動産の売却費用」は、「売主の様々な事情」や「買主の事情」により「金額」や「支払のタイミング」も変わってきます。似たような事例はあっても全く同じというケースは稀ですね。
買主から受取る「残代金」で支払うものは何か、自費で支払うものは何にいくらくらい必要か?不動産会社が詳しく教えてくれるので「売買契約前」にしっかり確認し準備しておきましょう!

不動産売却にかかる19種類の費用一覧!~まとめ~
- 「売却費用」は「抵当権なし」だと売却金額の約10%「あり」なら約40%以上になることもある
- 「全ての売主に必要な売却費用」「該当する売主に必要な売却費用」がある
- 「売却費用」の精算は「引渡時」に受け取る「残金」で当日支払うものが多い
- 「ローン」は「完済」と「完済手数料支払い」「抵当権抹消」を「引渡時に」セットで行う
- 「譲渡所得税」は「売却益」がなければかからない。
- マイホームの売却は特例で「譲渡所得税」がかからない場合がある
- 「リフォーム」は基本的に「買主」に任せる
- 「ハウスクリーニング」をしておくと部屋の第一印象がよくなることがある
- 「測量」や「建物解体」は必要であれば売買契約前に済ませて売り出した方がスムーズ
- 「耐震診断」や「ホームインスペクション(住宅診断)」はやっておいた方が売りやすくなる
「不動産売却」で受け取る「売買代金」は全て手取りになるわけじゃないです。仲介手数料や譲渡所得税など「不動産売却費用」を差し引いた分が手元に残ります。主な支払いのタイミングは引渡時です。買主から受け取る「売買金額の残金」から支払可能なものがいくつかあります。
不動産を売った時にかかる「譲渡所得税」は「売却益」が出た部分が課税対象です。不動産の所有期間の長短によって税率が違いますが、マイホームを売却した場合は「特例」が適用されれば「譲渡所得税」はかかりません。
不動産売却に伴う「境界を確定する測量」、「耐震診断」や「ホームインスペクション(住宅診断)」を行うことは買主の安心感につながり、良い条件で売れる可能性が高まります。古家がある場合は不動産会社と相談し「建物解体」をしておくとよいでしょう。
さらに戸建やマンションならハウスクリーニングをしておくことでスムーズに売却できる可能性が高まりますよ。
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成されるものになります。